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部分痩せ謳うボディクリームに措置命令 消費者庁🔓

消費者庁は6月22日、「ついに部分痩せが可能に」「女の格を上げる塗るだけダイエット」などと痩身効果を表示してボディクリームを販売していた事業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を下した。表示を裏付ける合理的根拠はないと判断した。処分を受けたビジョンズ(東京都品川区)は、調べに対し「指摘に合わせて改善していく」と話しているという。

違反表示への処分を発表する消費者庁(6月22日)

違反を指摘されたのは「プルマモア マッサージ&モイストボディクリーム」という商品の表示。ビジョンズ社が2017年8月から販売…(以下続く)
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