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誤認誘う化粧品の定期購入契約 都が処分 約1500件の相談🔓

東京都庁

化粧品の定期購入契約なのに「サンプル」「お試し」と表示するなどして消費者を誤認させる広告を展開していたとして、東京都は7月8日、化粧品・健康食品の通信販売事業者に対し、特定商取引法に基づく3カ月間の業務停止命令を下した。同時に同社代表取締役に対し、一部業務を停止する業務禁止命令を出した。

処分を受けたのは東京都中央区の通信販売事業者「Libeiro」(リベイロ)。同社に関する相談が2016年度以降、都内だけで1498件寄せられていたという。

都によると、同社はネーヴェクレマなどと称する化粧品について「サンプル」「お試し」であることを強調して宣伝。あたかもサンプルやお試しセットだけを低額で購入できるかのような表示をしていたが…(以下続く)

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