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食品の通販広告にも期限・産地など記載へ 業界団体が方針策定

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日本通信販売協会(JADMA)は8月18日、食品の通信販売広告における表示すべき事項を定めた自主的方針を公表した。食品表示法や食品表示基準を踏まえ、広告媒体上に原材料や期限表示、原産地などの記載を加盟企業に促していく。消費者に可能な限り情報提供し、商品選択における利便性向上や食品事故の防止などにつなげたい考え。方針は8月19日に施行された。

食品の通信販売広告には食品表示を巡る特定の法的規定がなく、これまで記載内容が統一されていなかった。そこでJADMAは自主的な取り組みとして「通信販売広告における食品の表示に関する方針」を策定し、これに沿った表示を会員企業に要請した。スペースや放映時間などに制限がある場合は、注文時や相談窓口、ウェブサイト上での情報提供を求めていく。

広告への記載事項は食品表示法と食品表示基準に準拠したものとなっていて、加工食品では「名称」「原材料名」「内容量」「賞味・消費期限」「保存方法」「製造所の所在地、製造者の氏名・名称」「原料原産地表示名」「アレルゲン」など。生鮮食品では「名称」「原産地」「内容量」「アレルゲン」など。JADMAは「消費者の購入の判断に必要な情報はできる限り広告に表示すべき」としている。チラシや新聞、映像、ウェブサイトでの広告作成の参考とするよう呼びかけている。

通信販売市場における食品の売上高はネット通販の伸長とともに急拡大しており、全体の半数近く(47.4%)を占める成長ドライバーとなっている。JADMAは正確な情報提供を通じて消費者ニーズへの対応や利便性向上につなげたいとしている。

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