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景表法の返金措置制度、わずか4件 3%ルールにも疑問の声🔓

コンシューマー

消費者被害の防止だけではなく、被害にあった消費者の救済へ向けた法制度の整備が必要との意見が高まっている。被害救済についてはすでに景品表示法の課徴金制度に伴う返金制度や、消費者団体訴訟制度として消費者裁判手続特例法に基づく損害賠償請求訴訟が運用されている。

だが、景表法の返金制度はほとんど活用されず、特定適格消費者団体の訴訟件数は5事業者に対し4件。課題が多い中、積極的活用が保証されている制度とは言いがたい。また、各地方公共団体や国民生活センターではADR(裁判外紛争解決手続)機能を取り入れた救済委員会活動を進めているが、東京都や国民生活センターのように活発に運用しているところは少ない。

課徴金制度が導入されて5年。制度の見直し期間を迎えている中、表示分野だけでも適正に被害回復を実現する制度導入を求める意見は多い。課徴金納付の執行例と返金制度の活用状況から、課題を拾った。

消費者被害の回復・救済という場合、契約上の金銭取り戻しとともに、被害者の心の回復も求められる。悪質業者からの金銭返戻さえ現状では難しいのに、心の回復となると別の手法が必要となる。特に「いわゆるマルチ商法」では…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」1月1日新年特集号より一部転載)

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