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大幸薬品ウイルス除去剤で不当表示 消費者庁措置命令で波紋🔓

消費者庁

消費者庁は1月20日、大幸薬品が販売するウイルス除去・除菌の効果を謳った商品に対し、効果を示す合理的根拠がないとして優良誤認の不当表示と判断、措置命令を下したと発表した。対象は4商品。浮遊するウイルスまたは菌が除去または除菌される効果が得られるかのように表示していた。これに対し、大幸薬品は同日、ホームページで「この措置命令は誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じていく」とする声明を発表。命令に従わない姿勢を見せているのだが……。

消費者庁が景品表示法違反として措置命令を下したのは、ウイルスや菌の除去・除菌を謳う「携帯型」「掛け型」「スプレー型」4商品の表示。商品パッケージや自社ウェブサイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素の力で除去」「空間と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子の力で除去」などと表示していた。

消費者庁が大幸薬品にこの表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は狭い密閉空間での二酸化塩素の実験データ…(以下続く)

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