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SNSに本人確認義務を 被害救済困難と指摘 埼玉弁護士会🔓

sns

匿名性の高いSNSが詐欺や悪質商法の誘引手段として使われ、被害救済も困難な状況にあるとして、埼玉弁護士会(髙木太郎会長)がこのほど、国に対し、登録時の本人確認義務化や実態調査などを求める意見書を提出したことがわかった。

携帯電話不正防止利用法や犯罪収益移転防止法などで規定されている本人確認義務と比べて、SNS事業者の本人確認措置が極めて不十分だとしたほか、弁護士照会への回答に消極的なSNS事業者があると指摘している。

意見書は昨年12月3日、金子恭之総務大臣、伊藤明子消費者庁長官、後藤巻則消費者委員会委員長に提出された。8600万人の月間利用者がいる国内最大のコミュニケーションアプリ「LINE」を例にとり…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」2月1日号より一部転載)

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