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PL法の課題検討 訴訟事例通し法運用を分析 PL研究学会🔓

◎議論呼ぶ「欠陥の推定規定」

長引くコロナ禍で新たな製品事故発生の報道が相次ぐ中、2月25日、PL研究学会(大羽宏一会長)は「法律体系研究部会」の21年度第2回目の研究会を開催。「PL訴訟における欠陥とその証明をめぐる論点」をテーマにPL法の研究者・平野裕之さん(慶應義塾大学法科大学院慶應大学教授)を招き、法運用の課題などの報告を受けた。平野さんはPL訴訟の研究に取り組み、「製造物責任法の論点と解釈」などの著書がある。

オンラインミーティング形式で開催されたPL研究学会法律体系研究部会(2月25日)

当日はコロナ感染防止対策としてオンラインミーティング形式で開催された。巣ごもり生活やインターネット普及のデジタル化による「新たな製品事故」の発生が心配される中、被害救済にPL法がどう機能しているか、訴訟事例を通した分析成果が報告された。

講師の平野さんは、法制定時以来の論点となっている「欠陥」の定義や、その証明のあり方について、法改正の必要性も踏まえ、説明した。

その中で、現行法が欠陥の推定規定を盛り込んでいないことで被害者に不利とされている議論について…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」3月1日号より一部転載)

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