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伊藤明子消費者庁長官インタビュー 相次ぐ法施行、適正に運用へ🔓

◎「18歳から大人」テーマに消費者被害防止へ

今年の消費者月間テーマは、「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」。消費者庁は4月からの成年年齢引下げを踏まえ、若年者に消費者トラブル防止への注意を呼びかけるとともに、エシカル消費や食品ロス削減など、社会に寄与する消費行動の大切さも啓発していく。若年者を社会全体で支えていく環境整備に力を入れる。消費者月間は消費者・事業者・行政それぞれが消費者問題の重要性を確認する「場」として設定されており、今年の場合、若年者から高齢者まで、呼びかける対象は幅広い。4月以降は消費者に関連する新しい法制度施行も相次ぎ、運用への準備は急ピッチだ。その一方、長引くコロナ禍の中だけに、取組課題も山積している。ニッポン消費者新聞は「消費者月間」にちなみ、消費者庁・伊藤明子長官に今後の施策方針を尋ねた。伊藤長官は、「正確な情報を消費者の心にしっかり届くよう発信していく」「アンテナの立て方を考え、それを大きく広げ、様々な組み合わせを試行しながら適正な施策推進に心がけていく」とし、次のように消費者、企業をはじめ、中央・地方の各行政機関との連携にいっそう力を入れる、と表明している。以下、伊藤長官の発言。

4月1日から成年年齢が引き下げられ、「18歳から大人」となりました。これを踏まえ消費者庁も新しい環境への対応を整備・強化してまいります。消費者行政には消費者の声をきき、それを消費者政策に反映させることが期待されていますが、「きく」という言葉には「聞く」のほかに「聴く」もあります。この「聴く」の字画には「耳」のほかに「心」もありますので、心を働かせてきちんと受け止めるという重い意味がこめられているのでしょう。そのような気持ちをもって消費者の声をしっかりと聴き、今後の施策遂行に役立てていきたい、それが消費者庁への社会的期待感だ、と思っています。

今年は成年年齢引下げへの対応をはじめ、5月から6月にかけ、改正法や新法の施行が相次ぎます。5月1日には取引デジタルプラットフォーム消費者保護法が施行されました。6月1日には改正公益通報者保護法が施行され、特定商取引法・預託法の第2弾目の措置が開始となります。取引デジタルプラットフォーム消費者保護法関連では4月20日、法の対象となる販売業者等について判断するための「ガイドライン」を提示しました。改正特商法・預託法では詐欺的な定期購入商法への対策や販売預託の原則禁止措置などがスタートしますので、その環境整備も推進してまいります。改正公益通報者保護法では…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」5月1日消費者月間号より一部転載)

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