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「投てき消火製品」に不当表示 消費者庁が5社に措置命令🔓

◎「相当規模の火災」にも「製品1個で効果」?

消費者庁は消火性能を強調して火災を防止できると謳って「投てき消火用具」を販売していた5社に対し、表示は不当として5月25日、景品表示法に基づく措置を命じた。当該製品を火の中に投げ込むだけで大きな火災も消せるかのような表示は優良誤認表示にあたると判断した。

動画による表示表現にも「問題が多い」と指摘する消費者庁(5月25日、消費者庁にて)

処分を受けた事業者は消費者庁に対し「命令を真摯に受け止める」と弁明している。当該製品群は高齢者・障がい者など消火が迅速にできない消費者をはじめ「誰でも簡単に消火できる」と謳っていた。

問題となった商品は、火元に投げ込めば瞬時に消火するなどという簡単消火をイメージさせる表示を付けて…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」6月1日号より一部転載)

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