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山田養蜂場に措置命令 「コロナ予防」表示に合理的根拠なし🔒

◎同社コメント「返金措置考えていない」

消費者庁は9月9日、新型コロナウイルスへの予防効果を標ぼうしてきた健康食品の大手通販会社・山田養蜂場(本社・岡山県)に対し、景品表示法に基づき措置命令の行政処分をくだした。同社は問題となった当該商品を摂取することで新型コロナウイルス感染症やその重症化の予防効果を得られるかのように表示していた。措置命令を受けたことに対し、同社は「真摯に受け止める」「広告や表示物の内容の見直しを図る」「再発防止へ社内体制の整備・構築に務める」としているが、その一方、「消費者への返金対応などは考えていない」とコメントしている。

景品表示法違反が指摘されたサプリメント「ビタミンD+亜鉛」や「1st プロテクト」などの表示。コロナに便乗した不当表示が横行していることが示された(9月9日、消費者庁にて)

消費者庁は2020年3月以降、コロナ予防効果を標ぼうする不当表示商品群に対し改善要請や、指導、措置命令など数度にわたって対応してきたが、今回の山田養蜂場の違反発覚で相変わらず大規模な不当表示運用が横行していることが示された。消費者庁は現在、景品表示法の見直し検討を進めているが、違反の抑止と被害消費者の救済策について早急な実効策導入が望まれている。

「コロナ便乗商法」とも言える不当表示の“摘発”は2年前から消費者庁が継続的・集中的に実施してきた。すでに9月末現在、合計300近くの事業者に対し、調査に基づく改善要請……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」10月1日号より一部転載)

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