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取引DPF法「官民協議会」への申し出、9月末で230件超🔒

消費者庁

取引デジタルプラットフォーム消費者保護法(取引DPF法)に基づき設置された「官民協議会」に今年5月の法施行以降、毎月40件から50件もの申し出情報が寄せられていることが10月28日、同協議会の第2回会合で明らかになった。消費者庁が報告した。申し出件数は9月30日までに計237件となっている。

申し出は取引DPF法第10条に基づくもの。取引DPFを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合、「何人も、その旨を内閣総理大臣に申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」と規定されている。申し出があった場合、総理大臣から権限委任されている消費者庁長官は必要な調査を実施し、事実を確認した後、必要な措置を取ることになっている。

消費者庁によると、申し出はモール型、オークション型、役務提供型、クラウドファンディング型、さらに「偽サイト」などに分類できるとする。

取引DPFに関する申し出では、「購入した商品が表示通りの性能・内容・大きさではなかった」……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」11月1日号より一部転載)

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