サイトアイコン WEBニッポン消費者新聞

がんの改善効果を表示 消費者庁、景表法と食品表示法で処分🔒

消費者庁は11月18日、健康食品の摂取でがんや難治性の疾患を改善する効果があるかのように表示していた健康食品販売事業者に景品表示法に基づく措置命令を下した。新型コロナウイルスの感染予防効果の可能性も謳っていた。当該事業者は一般社団法人免研アソシエイツ協会(大阪市)。同協会は機能性表示食品と紛らわしい用語も表示に使っており、食品表示法が定める食品表示基準にも違反しているとして、同法に基づく指示処分も受けた。景品表示法と食品表示法による同時措置は過去4件あるとしている。

配布していたチラシと商品群(11月18日、消費者庁にて)

消費者庁によると、景品表示法違反とされた同社製品は10商品。9商品が食品で1商品は化粧品だった。同社は商品ごとに昨年6月から今年4月5日まで、5種類のチラシを配付、自ら運営する販売サイトで販売する方法をとっていた。

景品表示法の違反とされたのは、これらチラシに「難病改善に、糖鎖の重要性」……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より一部転載)

この記事の続きは以下の会員制データベースサービスで購読できます
📌ジー・サーチ データベースサービス
📌日経テレコン
📌ファクティバ

モバイルバージョンを終了