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パーソナルトレーニング契約で紛争 都消費者被害救済委に付託🔒

東京都庁

東京都消費生活総合センターは11月29日、新たに「パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る消費者紛争」の解決検討を東京都都知事が都消費者被害救済委員会に付託したことを明らかにした。パーソナルトレーニング契約に関する相談は年々増加、昨年度には4年前の3倍にもなっている。都センターではコロナ禍によるジム需要を背景に今後も消費者トラブルが増加する可能性があるとして、解決を付託したとしている。

東京都消費生活総合センターによると、消費者救済委員会に解決を申し立てたのは20歳代の女性。次のような相談苦情を寄せていた。

「インターネット広告を見て、無料で体組計測ができるパーソナルトレーニングジムに行った。応対したトレーナーから、半年続ければかなり引き締まってくる、今日契約すれば6カ月、48回以上のコースなら入会金無料で料金が10%割引になる、と勧誘され、パーソナルトレーニング30分、48回、6カ月間のプランを契約し、約30万円をクレジットカードで決済した。3カ月経った頃、トレーナーの指導中に腰を痛め、翌日から5日間入院した。まだ十数回しかトレーニングを受けていなかったので、解約・返金を申し出ると、ジムの求める内容の診断書でないと返金できないと言われた。納得できず、消費生活センターに相談し、解約通知書を送ったが、チケット料金は購入後の返金はできないと規定にあるとされ、一切の返金に応じてもらえなかった」

東京都消費生活総合センターによると、トレーニングジムなどの店舗で契約した場合は原則、クーリング・オフはできないことから、同種の苦情事例は増加傾向……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より一部転載)

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