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「化粧品危害」相談増加 9割が定期購入 兵庫県が注意喚起

兵庫県立消費生活総合センター

お試し購入した美容液で皮膚障害を起こすなど「化粧品危害」に関する相談が増加しているとして、兵庫県立消費生活総合センターが注意を呼びかけている。インターネット通販はクーリング・オフができないため、化粧品が肌に合わなかった場合、契約トラブルになりやすい。同センターは「注文する前に定期購入の商品かどうか、肌に合わなかった場合に返品できるかを確認してほしい」としている。

2022年度に県内窓口に寄せられた「化粧品危害」相談は前年度比63件増の221件と、この5年間で最多となった。このうち199件(90%)が定期購入での契約トラブルだった。危害内容としては「皮膚障害」が194件と全体の83%を占めたほか、「皮膚刺激」26件、「アレルギー」10件などの報告があった。

30代の女性からは「SNS広告を見て美容液をお試し購入したが、顔が赤くなりかゆみも出たので使用を止めた。いつでも解約できるという広告だったので、解約を申し出ると4回の継続購入が条件と言われた。肌に合わないので解約したい」との相談が寄せられた。

「お試し・初回限定・解約可能」などをうたうネット広告のほとんどが定期購入の販売で、同センターは「ネット通販はクーリング・オフできないため要注意。化粧品は自分に合わない可能性もあるので慎重に検討を」と呼びかけている。

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