サイトアイコン WEBニッポン消費者新聞

【米国】発送遅れれば全額返金 バレンタインデー前に当局が周知

米連邦取引委員会

オンラインショッピングサイトでバレンタインギフト商戦が繰り広げられる中、米連邦取引委員会(FTC)は2月5日、発送に関する消費者保護ルールを周知し、「多くの販売業者はバレンタインデーまでに届くよう発送日を保証しているが、万が一届かなかった場合、消費者には全額返金を申し出る権利がある」と呼びかけた。

FTCによると、多くの販売者は「2日以内に発送」「在庫あり、本日発送」などと期日を指定しているが、販売事業者が発送日時を明示した場合、法律上、その期限内に商品を発送する必要がある(指定しない場合は注文後30日までに発送)。また、発送が遅れる場合、購入者に遅延を通知したうえで、遅延に同意するか、注文をキャンセル(全額返金)するかの選択肢を提供する必要がある。

FTCは「販売事業者は広告で約束したとおりに商品を発送する必要がある。多くのサイトは発送から到着までを確認できる追跡オプションを提供しているので、消費者はぜひ利用してほしい」としている。

また、注文時にクレジットカードで決済することを推奨。FTCは「クレジット払いは消費者とお金を最もよく保護してくれる。商品が約束通りに届かなかった、請求金額に誤りがあった、欠陥商品だったなどのトラブルに巻き込まれた場合、公正信用報告法に基づき異議申し立てができる」と呼びかけている。

モバイルバージョンを終了