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【欧州】デジタルサービス法が全面適用 監督機関の設置を要求

欧州消費者同盟

欧州で2月17日、オンラインプラットフォーマーに消費者保護の強化を義務付けるデジタルサービス法(DSA)が全面適用された。これを受け、EU各国の消費者団体でつくるBEUCは消費者向けサービスの変更点を解説するとともに、法執行を担う専門的な監督機関の設立を求めた。

全面適用となったEUのDSAは消費者保護や違法コンテンツへの対応、危険な違法製品の排除などを事業者に義務付ける内容。特に消費者に大きな影響を与える変更点として、BEUCは▽モール運営事業者による販売事業者の信頼性の確認▽子どものデータや機密データ(性的指向、宗教、政治的信念など)を用いたターゲティング広告の禁止▽アルゴリズムに関する透明性の提供▽違法行為に対する消費者代表訴訟の提起――などをあげた。

また、法を執行するための監督機関の設置を要求。BEUCは「一部の国は(この分野で)後れをとっており、国やEUレベルで適正に法執行するには、必要なリソースと専門知識を有する監督当局の設置が絶対的な鍵になる」と訴えた。

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