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特商法違反で業務停止命令11件実施 東京都2016年度

東京都庁

東京都は2016年度に実施した事業者指導の概要をまとめた。特定商取引法と都消費生活条例に基づき計111件の行政指導を実施。そのうち特商法違反で11件の業務停止命令を出した。

内訳は特商法に基づく業務停止命令が11件、条例に基づく事業者名公表が2件、特商法および条例に基づく指導が98件。件数的には前年度(116件)とほぼ同水準となった。

取引累計でみると、訪問販売が42件と最多。屋根や外壁の工事、排水管洗浄、布団、新聞などの勧誘時に「有名店の名前を偽って訪問する」「断っている消費者に無理やり勧誘する」「契約書を消費者に渡さない」などの不適正行為を確認した。

次いで多かったのが通信販売で26件。健康食品や情報商材を宣伝する際、「返品方法についての記載が十分でない」「消費者が勘違いするような広告を載せる」などの行為を把握した。

業務停止命令の事例では、消費者金融で借金をさせて高額なオイルマッサージの契約を結んでいたエステ事業者に12か月の一部業務停止命令を実施。うその説明をして換気口用フィルターを販売していた事業者に6か月の一部業務停止命令を出すなどした。

都は今年度(9日現在)、特商法に基づく行政処分を7件(業務停止命令4件、改善指示3件)実施している。依然として高齢者や若者を狙ったトラブルが相次いでいて、「不審に思ったらすぐに最寄りの消費生活センターに相談してほしい」と呼びかけている。

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