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消費者庁がマカフィーを処分 同社は「法の認識不足」と弁解🔓

消費者庁は、セキュリティソフトサービス業者のマカフィー(本社・東京都渋谷区)に対し3月22日、同社提供の3種類6役務について不当な二重価格表示などの違反行為があったとして、景品表示法に基づく措置命令を下した。

問題となったマカフィーの二重価格表示

実績のない価格を比較対照価格とし、設定した特定期間に安くダウンロードできるかのように表示していた。違反表示期間は1年以上。マカフィーは違反事実を認めているものの、原因については「法律の認識不足だった」とコメントしている。

消費者庁によると、表示が問題とされたセキュリティソフトは3種類。1種類ごとに「1年版」と「3年版」があり、それら6役務の使用許諾権提供に際しての価格表示が問題となった。対象ソフトは「マカフィーリブセーブ1年版」「同3年版」「マカフィートータルプロテクション1年版」「同3年版」「マカフィーインターネットセキュリティ1年版」「同3年版」。

不当な二重価格表示は2016年10月14日から…(以下続く)

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