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<米国>日焼け止め、保存状態良ければ去年の使い残しもOK

日焼け止め

去年使い残した日焼け止め--。使っていいものか迷うところだが、米消費者情報誌コンシューマーリポートは「室温で正しく保存されていれば多分、大丈夫だ」とアドバイスした。

前述のアドバイスは、「去年のチューブに残った日焼け止めは使っていいのか」との問いに対して回答したもの。日焼け止めの有効期限は原則3年間だとし、「容器に記載された表示に従い、有効期限が過ぎたものは使わないでほしい」と呼びかけた。ただし、米食品医薬品局(FDA)の規則では、3年間の品質保持が担保されている製品には表示義務がなく、すべての製品に期限表示が記載されているわけではない。表示のない製品については、容器に購入日を書き込むことが重要だとアドバイスした。

日焼け止めの天敵は熱と湿度。同誌は「期限内であっても効果を発揮するかどうかは保存状態で異なる。自動車のダッシュボードや浴室といった温度変化の激しい場所での保管は有効成分の分解を加速させる」と指摘した。室温で適切に保管されていれば、有効期限が残り6カ月しかない製品でも新品と同じ効果を発揮するとした。

開封した製品でも同様。商品テストを担当したスーザン・ブース氏によると「半分使った日焼け止めでもキャップをして正しく保管すれば劣化することはない。去年のテストで使い残した製品の効果を調べたが、パフォーマンスに違いはなかった」と語った。品質劣化の目安は▽成分が分離している▽水っぽい▽変色・異臭がする--など。こうした状態が確認された場合、期限内でも廃棄してほしい呼びかけた。

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