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イオン、特売続けながらチラシで「本日限り」 大阪府が措置命令

新聞折り込みチラシに「本日限りの厳選特価」「お1人さま1点限り」などと表示しながら、セール前から特売価格で販売するなどしていたとして、大阪府は4月19日、イオンリテール(千葉市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。イオン吹田店の利用者から消費者庁に通報があり、府が調査と執行を担当した。府が同法に基づく措置命令を出すのは今回が初めて。

景品表示法違反を指摘されたイオンのチラシの一例(大阪府発表資料より)

大阪府消費生活センターによると、同社は8月20日、イオン吹田店のチラシの中で、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1リットル」を「8/20限り」「朝9時からのタイムサービス」「昼12時までのご奉仕品」「お1人さま1点限り」「本体価格198円」で販売すると表示。しかし実際はセール前の8月5日から同程度の値段で販売を始めていた。

消費者庁にイオン吹田店利用者から「いつも特売価格で販売されているのに、セールのときは1本しか買えない。次の日は同じ価格で何本でも買えるのにおかしいのではないか」といった旨の通報があり、問題が発覚。同庁から情報提供を受けた府が昨年11月から調査に着手していた。

12月にも吹田店利用者から消費者庁に、今度は「キユーピー深煎りごまドレッシング380ミリリットル」「キユーピーすりおろしオニオンドレッシング380ミリリットル」「キユーピーシーザーサラダドレッシング380ミリリットル」の3商品について同様の表示が行われていると通報があった。調査の結果、こうした表示は大阪・兵庫・滋賀・奈良の1府3県の10店舗で、少なくとも24回行われていることがわかった。

府消費生活センターは「調査に入った後の今年1月にも不当表示を行うなど、リーディングカンパニーとしての内部統制に問題があるとみて措置命令に踏み切った」と説明している。

■イオンリテール広報部の話「チラシの制作は関西の店舗を統括する近畿カンパニーの営業企画部が一括して行っている。今回の4商品はナショナルブランドであり、集客力の高い商品。各店舗は近隣の価格調査を行った上で、競合対策として廉価販売を続けていた。日替わりセール商品としてチラシに掲載する際、前もって通常価格に戻しておくなどの措置をとる必要があったが、チラシ制作部門と店舗側とのコミュニケーション不足により、こうした事態が発生してしまった。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めたい」

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