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地鶏ではなくブロイラー 塚田農場などの運営会社に行政処分

消費者庁は5月22日、ブロイラー肉なのに「本物の地鶏」を使っていると誤認させる「つくね」や「チキン南蛮」などを販売していたエー・ピーカンパニー(本社・東京都港区)に対し、メニュー表示の優良誤認として、景品表示法に基づく改善・再発防止措置を命じた。同社は全国に「塚田農場」「じとっこ組合」などの居酒屋を展開。メニュー表示と異なる鶏肉を使用していた。処分を受けたことに対して、同社は「真摯に受け止める。表示は改善した。購入した消費者には返金する」としている。

景品表示法違反が指摘されたメニュー

消費者庁の措置命令は、「塚田農場」が昨年4月17日から8月22日まで、「じとっこ組合」が16年9月1日から昨年9月3日までの間にそれぞれ販売していた「月見つくね」「チキン南蛮」などの表示を対象とした。メニューで「地鶏はほんの一部」と稀少性を謳い「黒さつま鶏」と称する地鶏を使ったものと説明、それが当該食品に使われていると誤認させる方法で販売していた。消費者庁の調査で、実際に使われていたのは地鶏ではなくブロイラーだったことがわかった。

同庁は5月22日、当該店舗を運営するエー・ピーカンパニーに対し、景品表示法に基づき措置命令を下した。違反事実の一般消費者への周知、再発防止策の徹底などを命じた。

処分を受けたことに対し、エー・ピーカンパニーは「処分を真摯に受け止める。指摘された表示は改善しているが、今後誤解の生じない表記を徹底する。メニューブックなど各店舗が独自に作成するものも含め、法的な観点からのリーガルチェックも徹底する。適正表示についての社内研修も推進する」(同社・広報担当者)。

表示違反期間に購入した消費者については、レシートを保管している人には対象商品代金の全額返金を実施し、レシートがすでにない人には、条件にあわせて食事券などの提供を実施するとしている。

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