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「消費者契約法の再改正を」 河上前消費者委員会委員長

消費者委員会で消費者契約法の改正案を検討した前委員長の河上正二・青山学院大学教授は、全国消費生活相談員協会主催の公開シンポジウムに招かれ、「残念ながら改正消費者契約法は社会状況の変化に十分対応できない、さらなる改正が求められる」と指摘した。改正法は来年6月に施行される。

全相協主催公開シンポジウム「改正消費者契約法を検証する」の様子(8月31日、日比谷コンベンションセンターにて)

この公開シンポジウムは全国消費生活相談員協会(全相協)が8月31日、都内で開催した。「改正消費者契約法を検証する」と題したもので、消費生活相談現場での活用へ向け、改正法の特徴点や課題などを検討した。

河上正二前消費者委員会委員長は基調講演者として参加。当日は全相協・増田悦子理事長をコーディネータ―に、消費者庁消費者制度課・廣瀬健司課長、山本健司弁護士、全相協・石田幸枝理事を招いてパネルディスカッションも開かれた。

改正消費者契約法の課題と運用について講演した河上前委員長は消費者委員会での検討経緯を説明。法改正にあたって同委員会への首相からの諮問は「情報化や高齢化など社会経済状況の変化への対応の観点から見直しを求める」というものだった。だが、「残念ながら改正法は社会経済状況に十分対応できるものとなっていない」「さらなる改正に向けた取り組みが求められる」と述べた。

河上前委員長はそれぞれの改正項目の特徴と課題を説明。消費生活相談現場での運用の注意点を解説しつつ「新たに事業者の不当勧誘行為が追加されて消費者の取消範囲が拡大したものの、それらを包括する受け皿的なつけ込み型勧誘の規定がなければ消費者契約法としては不完全」と強調。改正法全般にわたる課題を提起した。

(詳細はニッポン消費者新聞10月1日号で)

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