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食品リコール情報、報告を義務化 収集・公表一元化へ🔓

食品衛生法改正に伴う食品の自主リコール届出制度が予定される中、食品表示法も改正し、二法を管轄する厚生労働省と消費者庁が連携して、リコール情報の収集・提供に取り組むことになった。食品表示法改正案は11月9日閣議決定され、国会に提出された。

ニッポン消費者新聞・常設特集「コンシューマーワイド」欄。今号は食品の自主リコール届出制度にフォーカスした

食品リコール情報については東京都など全国で約100の自治体が条例や要綱に基づき、事業者が安全性に関わる自主リコールを実施したときに自治体に報告する義務を課している。それ以外にも報告書提出要請制度を導入している自治体もある。多くは罰則を持っていないが、改正法案は、届出義務を怠った事業者には50万円以下の罰金が課せられる規定を明記している。消費者庁は改正法との整合性を図るため、各自治体に現行の自治体規定改正を要請していく。同庁は届出制度導入によって食品リコール情報の一元的収集・提供が図られ、健康被害の未然・拡大防止に寄与できるとし、厚労省と共通のリコール情報届出システムを開発、一体的に運用していくとしている。改正食品衛生法にあわせ、2021年6月12日までに施行される。

■3年後に施行、食品行政が大きく転換

今年6月に15年ぶりに改正・公布され、3年以内の2021年6月12日までに施行予定の改正食品衛生法は、大きくは7分野での新規施策を盛り込んでいる。

広域的な食中毒防止対策をめざす「広域連携協議会」の設置、重要な工程を管理する衛生管理手法「HACCP」(ハサップ)の原則すべての事業者への実施…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より転載)

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