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消費者機構日本、東京医大を提訴 初の損害賠償請求🔓

悪質・陰湿な女性差別事件として平成史にその名を留める東京医科大学の不正入試問題――。特定適格消費者団体「消費者機構日本」(和田寿昭理事長)は12月17日、被害回復訴訟を東京地裁に提起した。消費者裁判手続特例法に基づく第1号訴訟で、同法制定以降の不正試験被害者を対象とする。

記者会見で、提訴に至った経緯を説明する消費者機構日本(12月17日)

試験料、郵便費用、交通・宿泊費用などの返還を求めるもので、訴訟制度に基づく「共通義務確認訴訟」となる。勝訴した場合に個別に被害者に裁判手続きに参加するよう呼びかける。同機構・和田理事長は「多くの被害者が発生している中で少額であっても被害回復できる制度の意義を訴えていく」と述べている。

同訴訟は、2016年10月1日施行の消費者訴訟手続特例法に基づく集団的消費者被害回復制度度第1号と位置付けられる。東京医科大学の不正試験によって入学できなかった受験者の被害回復をめざす。

この訴訟制度では、法施行以降の契約者が対象となることから、17年度と18年度に同大を受けた受験生のうち、不合格とされた女子と浪人回数の多い男子らが対象となる。

同様の不正試験を実施していた医科系大学はその他にもあることが判明しているが、12月17日の提訴後の記者会見で消費者機構日本は「他大学についても…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」1月1日新年特集号より転載)

 

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