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第4期消費者基本計画の報告書とりまとめ SDGsに対応🔓

2020年度から実施される「第4期消費者基本計画」。その報告書がまとまった。今後、消費者庁を中心に報告書の「計画」に沿った施策立案が本格的に進む。SDGs(持続可能な開発目標)の実現、被害の救済など、12項目の視点を盛り込んでいる。

「消費者基本計画」は政府が消費者政策の計画的推進を図るために定める政策大綱及び計画的推進に必要な事項を盛り込んだもの。5カ年計画として閣議決定される。2005年度から策定され、現在は15年度からの第3期基本計画。2019年度で終了となる。

検討会に出席した宮腰光寛・消費者担当大臣。「政府としてしっかり検討していく」と抱負を述べた(12月17日)

そこで消費者庁は検討会を設置し、20年度からの第4期基本計画策定検討を2017年10月から開始。これまで12回の会合を重ね、昨年12月に報告書案を審議、大筋でまとまった。

報告書は消費者基本法に基づき、配慮すべき重要事項について提言したもの。その中に、SDGs(持続可能な開発目標)実現への貢献、時代に沿った消費者の捉え方の見直し、消費者の安全・安心、被害の救済、消費生活相談・紛争処理体制の強化などを盛り込んでいる。さらに、デジタルサービス利用に関する消費者保護と利便性とのバランスについて消費者政策の観点から対応することも提言。時代の要請を反映させた施策推進を提案した内容だ。

「SDGs実現へ向けた貢献」については…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」1月1日新年特集号より転載)

 

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