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訪問販売お断りステッカー活用を 勧誘すると条例違反=大阪市

悪質な訪問販売による被害が後を絶たないなどとして、大阪市消費者センターは7月25日、同センター作成の「悪質な訪問勧誘お断り」ステッカーの活用を呼びかけた。市は昨年10月、「市消費者保護条例に基づく不当な取引行の指定」を一部改正し、契約の意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘を禁止した。同センターは「ステッカーを貼っているのに勧誘することは条例違反になる」としている。

大阪市消費者センターが作成した悪質な訪問勧誘お断りステッカー。ホームページからダウンロードできる

ステッカーは同センターホームページからダウンロードできる。屋外の玄関先やインターホン付近の目につく場所に貼っておくことで、訪問販売業者の強引な勧誘行為をけん制できる。ステッカーは同センターや地域講座、各区役所の広報窓口でも配布しているという。

「契約の意思がない旨の表示」の具体例として、市は▽事業者に対して「いりません」「お断りします」などと伝える方法▽住居にはり紙やはり札をする方法▽電話機の録音機能などを利用して、事業者の着信に対し、あらかじめ自動応答により契約の意思のない旨を伝える方法――を提示している。

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