高齢者や障がい者など立場の弱い消費者への見守り活動を推進する「消費者安全確保地域協議会」――。
消費者庁は令和元年度中に人口5万人以上の全市町での設置を目標としている。その達成率はまだ20%台だが、協議会の必要性への認識は次第に浸透している。消費者安全法に基づく機関として、個人情報の第三者提供が可能となることから、見守り対象の消費者について協議会管轄地域内で個人情報を共有でき、きめ細やかな対応が可能となる。実際、消費者庁が特定商取引法に基づく立入調査の対象事業者から徴取した「いわゆるカモリスト」を活用して地域の見守りを強化する自治体もある。
◎地域協議会設置への動き活発化
消費者安全確保地域協議会は「見守りネットワーク」とも称され、高齢者・障がい者など立場の弱い消費者を地域で見守ることを目標にしている。16年の改正消費者安全法施行で自治体への設置が提唱された。
各地には従来から「高齢者見守りネットワーク」や「障がい者協議会」などの見守りシステムがあり、当初、多くの自治体は法律に基づく地域協議会の設置を重視していなかった。
だが、従来の組織と区別して別途に設置するのではなく、現在のネットワークを充当したり、それをもとに改組したり、様々な方法があることがわかると、設置数は急増してきた。今年6月末現在…(以下続く)
(本紙9月1日号「コンシューマーワイド」より転載)
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