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ネット取引トラブル、プラットフォーマーが介入を 義務化要求

インターネット

ネット通販やフリマアプリを通じた取引でトラブルが発生した場合、プラットフォーム事業者が利用規約を根拠にトラブル解決に乗り出さないケースが目立つなどとして、埼玉弁護士会(吉澤俊一会長)は消費者保護のための法整備を求める意見書を公表した。出店申込時・出店後の適正審査、相談窓口の設置、適切な苦情処理の義務化などを要求している。

ネット取引上のトラブルを巡っては、これまで消費者保護のための法的義務規制の整備が行われておらず、プラットフォーマーの自主規制で対応しているのが現状。事業者の多くはトラブルが起きた際、当事者同士での直接交渉を利用規約に定めており、解決が困難となっていた。

意見書では、プラットフォーマーは信義則上の安全配慮義務として、消費者被害が起きないようにする注意義務を負うべきものだと指摘。出店申込時の適正審査や出店後の定期的な監視を義務付けるよう求めた。

また、利用者が簡単にアクセスできる相談窓口の設置と苦情のあっせん処理の義務化を要求。出店者の身元情報などを必要に応じて被害者に提供する義務についても、法制化すべきだとした。

埼玉弁護士会は「参入規制のないプラットフォーム取引においては、自主的取り組みのみでは消費者保護が不十分。公正なルールに基づく法規制を加えることは、自主規制に取り組むプラットフォーム事業者にとっても有益な措置だ」と強調している。

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