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東京三弁護士会が災害時ADR 台風19号被災トラブルを解決

日本弁護士連合会

東京の三つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)は、台風19号による被災を原因としたトラブルの解決を目指す「災害時ADR(裁判外紛争解決)」を発足した。災害を原因とした近隣トラブル、借地・借家、境界問題、契約の解除、雇用問題などについて、弁護士が間に入って早期・円満解決を図る。

申し立て後、2カ月程度での解決を目指す。申し立て料は無料で、成立手数料は一般ADRと比べて半額になっている。解決額が100万円の場合、成立手数料は4万円(消費税別)で、原則として合意した当事者同士が折半で負担する。取り扱うトラブルは災害を原因としたもの。「隣のブロック塀が地震で倒れて自動車が破損した」「地震により借家が一部壊れてしまったが、大家さんが直してくれない」「地震後突然解雇された」など、分野を問わない。

災害時ADRは常設のADRではなく、災害時に実施される特別な手続き。東日本大震災の際に仙台弁護士会が立ち上げたのが最初で、被災者の負担を軽減する狙いがあるという。問い合わせ等は三弁護士会の仲裁センターもしくは紛争解決センターまで。

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