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除毛剤による皮膚障害の相談急増 男性からも 7割が定期購入🔓

腕、脚、ワキ毛などを除去する「除毛剤」を使って皮膚障害を被ったという危害情報が急増していることが国民生活センターの調査及びテスト結果でわかった。被害者の7割が通信販売の「定期購入」で購入させられており、販売方法にも問題があることが指摘された。同センターは不適正表示を運用している商品があることを踏まえ、表示の確認や使用前テストを実施することなど消費者にアドバイスしている。

国民生活センターがテストした通販の除毛剤10銘柄。商品名は非公表とされた(12月19日、国民生活センターにて)

国民生活センターは12月19日、被害が急増している除毛剤のテスト結果を発表するとともに、「お試しだけ」などと謳って消費者を勧誘する「定期購入」関連相談件数についても公表した。

改正特定商取引法に基づく規定や景品表示法の「打消し表示ルール」の採用以降も、健康食品、化粧品、飲料などを中心に「解約したくても解約できない」「高額で支払えない」などの「定期購入関連相談」が急増していることを明らかにした。

同センターによると、2019年度の相談件数は11月末日ですでに18年度を上回り、同期比で約2.3倍にも急増。消費者への注意喚起とともに、消費者庁に対し、違反行為への厳正処分を要望した。

この定期購入方式で多くが販売され、危害事例も急増しているのが除毛剤だ。同センターは同日、アマゾン、ヤフー、楽天などのインターネットショッピングモールで購入した男性・女性用の除毛剤5銘柄ずつ、計10銘柄を対象とした表示調査と成分含有テストの結果を発表した。

除毛剤は医薬部外品に分類され…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」1月1日新年特集号より転載)

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