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遺品整理サービス、3割が契約書なし 総務省が実態調査

総務省

故人の遺品整理を専門業者に依頼する「遺品整理サービス」を巡り、総務省が実態調査をおこなった。業界を規制する「業法」がなく情報が限られる中、契約トラブルなどの問題点について実態を把握するのが狙い。調査では、3割を超す事業者が契約書を交付していないなどの実態が浮かび上がった。

調査は2018年9月~今年3月、協力が得られた69事業者と業界2団体を対象に実施した。

その結果、多くの事業者が2009年以降にサービスを開始。約7割が他業種からの参入で、45事業者が「区分」(遺品を必要なものと不用なものに分ける)」と「搬出」(故人宅から指定の場所に運ぶ)の2つのサービスを、21事業者が「区分」のみのサービスを提供していた。

取得していた許可は古物商許可が32事業者、一般廃棄物収集運搬業許可が7業者、その両方が27事業者。廃棄物の「搬出」を行う場合は一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、許可を取得していない業者は「他業者に処理を依頼」(18業者)、「遺品をまとめて自社倉庫等に持ち帰り、選別後、自社の廃棄物として処理」(14事業者)するなどしていた。

消費者との契約を巡っては、69業者のうち63事業者が見積書を作成していたものの、契約書を取り交わしているとの回答は43業者(62%)にとどまった。24事業者(34%)は契約書を作成しておらず、そのうち17事業者は「必要性を感じない」との理由で作成していなかった。見積書・契約書ともに作成していない事業者は5事業者だった。

また、55事業者がホームページやチラシで料金の目安を掲載していたが、あえて料金を掲載しない事業者もあり、その理由について「荷物の量や立地条件などによって料金は様々であり、依頼者に誤解を与えないため」と回答。一方で、依頼者が作業現場に立ち会わない場合、作業前後の写真を撮影するなどしてトラブル防止策を講じる事例も見受けられた。

遺品整理サービスを巡っては「高額な追加料金が発生した」「処分しない予定の遺品が処分された」などの消費者トラブルが発生。国民生活センターが18年7月、注意を呼びかけるなどしていた。総務省は調査結果を取りまとめ、消費者庁や国民生活センター、警察庁など関係機関に情報提供をするという。

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