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食品表示の弾力的運用、3省庁が通知 生産体制を確保

消費者庁

新型コロナウイルス蔓延の影響が企業活動に及ぶ中、消費者、農林水産、厚生労働の3省庁は4月10日、食品表示法に基づく表示基準の弾力的な運用を都道府県に通知した。表示規定を一定の範囲で緩和し、食料品の生産・流通体制を確保する狙い。原材料や製造所の切り替えがやむを得ず発生しても、食品メーカーはパッケージを変更することなく出荷できるようになる。

サプライチェーンの混乱により原材料の調達が困難となる中、食品メーカーの生産が滞らないよう支援する。対象とする表示は原材料、添加物、原料原産地、栄養成分量、製造所など。実施期間は定めず、「当分の間」とした。ただし、食品表示と実際の内容が異なる場合、店舗での告知、社告、自社ウェブサイトへの掲示など消費者への情報提供を求める。

アレルゲン、消費期限、加熱の有無など健康被害に直結する表示項目や消費者をだます不適正表示については、これまでどおり厳しく取り締まっていく。

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