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景品表示法措置命令、19年度は55件 課徴金納付命令は17件 

■国40件、都道府県15件/食品分野で過去最高額の課徴金事案も

2019年度に国と都道府県が実施した景品表示法に基づく法的措置件数は合計55件で、前年度と同数となった。国の措置件数が前年度比で減る一方で、都道府県の措置件数が増加した。国による課徴金納付命令は17件で、前年度比3件の減少。消費者庁は同法運用状況の詳細を取りまとめて公表する方針だ。

過去5年間の法的措置件数の推移(消費者庁発表資料に基づき作成)

消費者庁がまとめた景表法の運用状況概要(3月31日時点)によると、国と都道府県の2019年度法的措置件数は合計55件。内訳は国が40件(前年度比6件減)、都道府県が15件(同6件増)となった。都道府県の15件は6都府県によるもので、大阪府が6件、埼玉県が4件、東京都が2件、茨城、岡山、鹿児島の3県がそれぞれ1件ずつとなった。

消費者庁は今年3月31日、痩身効果をうたうEMS器具の表示を巡り、ディノス・セシールやヤーマンなど4社に措置命令を実施。昨年7月4日には、光触媒により花粉やウイルスを分解するなどとうたったマスクの表示を巡り、大正製薬やアイリスオーヤマなど4社に措置命令を下すなどした。

そのほか、太るためのプロテインの表示や白髪が黒髪になるというサプリメントの表示、お葬式のプランに関する表示、化粧品の原産国表示、ゴキブリ駆除商品の表示など幅広い商品・役務について措置命令を実施した。

一方、19年度に実施した課徴金納付命令は17件で、金額ベースでは合計4億6559万円だった。前年度との比較で3件の減少、金額で4242万円の減少だった。

最も金額が大きかったのは、今年3月17日に実施したジェイフロンティア(東京・渋谷)への2億4988万円。同社は「酵素水328選生サプリメント」を飲めば酵素の効果で痩せられるなどと表示するなどして、昨年3月に消費者庁から措置命令が出されていた。食品分野での課徴金としては過去最高額だという。

(本紙「ニッポン消費者新聞」消費者月間特集号より転載)

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