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悪質な「定期購入」を禁止行為に 消費者庁検討会が骨子案🔓

消費者庁

「販売預託取引」は原則禁止 過量販売は資料提出対象に

消費者被害を発生させている悪質事業者を「共通の敵」とし、その排除・規制を検討している「特定商取引法及び預託法の制度の在り方検討会」は7月28日、ウェブ会議を通して報告書骨子案を検討した。販売預託取引の原則禁止、過量販売の合理的根拠資料提出の対象化、詐欺的な定期購入商法の禁止行為規定、さらに越境消費者取引での悪質業者の排除など、抜本的改革案が提示され、概ね了承された。デジタル社会進展で深刻化する消費者被害。消費者保護制度強化が確認された。

◎悪質商法は「共通の敵」、抜本改革を確認

同検討会(委員長・河上正二青山学院大教授、委員15人)は今年2月から、悪質商法への対策強化とデジタル社会・国際化に対応したルール整備を集中的に検討してきた。悪質商法対策では法執行の強化・迅速化と民事訴訟に活用できる被害者救済の抜本的強化策が対象だ。80年代の豊田商事から最近のジャパンライフ、ケフィア事業振興会、WILLまで、長年継続されてきた販売預託商法から消費者を守る実効的な措置、及び相談現場で難航する過量販売の立証の合理化、さらに、詐欺的なインターネット通販、お試し商法などの悪質商法へのルール整備など検討課題は幅広い。越境消費者被害に対して海外機関との情報共有・連携スキームのあり方も検討対象となった。

7月28日、同検討会はウェブ会合を開き…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より転載)

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