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カンゾコーワの表示 興和は「優良誤認に該当し難い」と回答

専門商社の興和(名古屋市)が販売する健康ドリンク「カンゾコーワ」の「『飲み会』を科学する」などの表示を問題視し、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西が差し止めを申し入れていた問題で、機構関西は10月12日、同社からの回答文書を公表した。興和側は優良誤認表示には該当しないと主張し、機構関西の認識とは対立する形となった。一方で同社はラベルや包装材などの変更について検討を進める考えを明らかにした。

カンゾコーワの飲料・粒タイプ。優良誤認表示にあたるのか、双方の主張は対立している(商品画像は興和プレスリリースより)

10月1日付けで届いた回答文書によると、カンゾコーワ(ドリンクタイプは清涼飲料水、粒タイプは栄養補助食品)は「いわゆる飲み会等で偏りがちな栄養バランスを補うことを念頭に開発」した商品だとし、「飲酒による身体へのダメージを想起させる表現やアルコール飲料等の描写を一切行っていない」と主張。

「医薬品的な作用(アルコールの分解や二日酔い防止など)を期待させない配慮をしている」としたほか、販促資材でも「栄養バランスをサポートする清涼飲料水」との注意書きをするなどの措置を講じていると回答し、「優良誤認表示に該当し難い」との考えを示した。

一方で、機構関西の指摘を踏まえ、ラベルや包装、販促資材の変更について検討を進めると回答。また、機構関西が指摘する表示の問題点について「判然としない点がある」として、具体的に説明するよう回答を求めた。

機構関西はカンゾコーワの▽「飲み会」を科学する11種の成分▽よく飲む人に▽医薬品メーカーが飲み会を科学しました▽飲むぞ!行くぞ!Kanzo!――などの複数の表示について、景品表示法で規定する「実際よりも著しく優良であると誤認される表示」にあたるとして9月3日、表示の差し止めを求める申し入れを行っていた。

回答文書について、機構関西は「内容を精査して、今後の対応を検討していく」としている。

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