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サブリーストラブル防止へ 誇大広告・不当勧誘の具体事例を明示

国土交通省

サブリース契約を規制する「賃貸住宅管理業法」の一部が12月中旬に施行されるのを前に、国土交通省は10月16日、禁止する誇大広告や不当勧誘などの具体例を明確化したガイドラインを公表した。サブリース業者に法の順守と業務の適正化を促し、相次いできた個人オーナーとのトラブル防止を図る狙い。国交省は11月19日から4回に渡りオンライン説明会を開き、法やガイドラインを周知していく。

ガイドラインでは、定期的な家賃の見直しがあるにもかかわらず、広告の中で「家賃保証」「空室保証」などとのみ表示し、文言の近くに「減額されることがある」旨を表示しないことは誇大広告に当たると指摘。勧誘の際にサブリースのメリットのみを伝え、家賃減額、契約期間中の事業者からの契約解除などのリスクを伝えない行為を不当勧誘として禁止すると明示した。

また、契約書面に記載するリスク事項の具体例として家賃減額リスク、契約期間中の解約リスクをあげたほか、重要事項を説明するタイミングや説明する内容、交付書面の記載事項などについても事例を用いて解説した。

法施行が迫る中、国交省はテレビ会議システムZoom(ズーム)を使ったオンライン説明会を企画し、周知を図る考え。11月19日、26日、12月3日、10日の4回実施し、各回約700人を募集する。19日現在、第1回(11月19日)はすでに満員となっている。

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