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マルチ商法、22歳以下との取引禁止を 日弁連が意見書

日本弁護士連合会

連鎖販売取引(マルチ商法)の若年者トラブルが増加傾向にあるとして、日本弁護士連合会は10月21日、22歳以下との取引禁止を盛り込んだ特定商取引法の改正を求める意見書を消費者庁や経済産業省などに提出した。

近年はアフィリエイトの副業や暗号資産のもうけ話などを巡る「モノなしマルチ商法」が若者を中心に横行しているほか、成年年齢引き下げ後に18歳、19歳にまで被害が広がることなどを懸念した。

日弁連は2012年と15年の意見書でも規制強化を求めてきたが、今回は新たな提言として「22歳以下との取引禁止」を求めた。

意見書では「マルチ取引に関するトラブルが一向に減少していない」とし、「現行の特商法の連鎖販売取引規制が十分に機能していない」と指摘。近年の若者の被害増加やネットを介した手口の巧妙化、契約金額の高額化などを受け、さらに一歩進めた規制強化が必要だと強調した。

18~22歳の世代は「成人ではあっても学生である者や、就労しているがその年数が浅い者など社会的経験が乏しい」などの特徴があるとし、マルチ取引を行うこと自体を適合性原則違反として禁止すべきだとしている。

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