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機能性食品16社に初の措置命令 消費者庁、くずの花由来食品

消費者庁

消費者庁は11月7日、葛(くず)の花由来のイソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品販売事業者16社に対し、処置命令を下した。事業者の中には5月以降、事実を認めて社告を出していたところもある。

問題とされた販売事業者は太田胃散、オンライフ、CDグローバル、全日本通教の4社と、ありがとう通販、ECスタジオ、協和、スギ薬局、ステップワールド、テレビショッピング研究所、Nalelu、ニッセン、日本第一製薬、ハーブ健康本舗、ピルボックスジャパン、やまちやの12社、計16社。後ろの12社のうちニッセン以外の11社は事実関係を認めた新聞社告を今年5月から10月の間に散発的に大手新聞2社に掲載していた。ニッセンは全購入者に違反事実を通知し購入額の全額返金措置を講じているという。

問題食品は葛の花由来のイソフラボンを関与成分とする機能性表示食品19製品。機能性表示食品としての届出資料では、「内臓脂肪を減らすことを助ける」旨の表示内容が届出されていたが、各社のホームページや新聞広告では、痩身効果を謳う表示となっていた。飲食者の体験談をはじめ、「個人の感想」などと称した打消し表示を掲載した広告もあり、これらも不当表示と判断された。今回の措置は、広告に対する景品表示法に基づく優良誤認表示の認定。食品表示法に基づくパッケージの表示については対象外となっている。

消費者庁は、「同種関与成分を利用した機能性表示食品の届出は四十数社あるが、このうち、広告で痩身効果を謳っている16社を違反認定した」としている。機能性表示食品に対する初の景品表違反事例となり、制度への信頼性が問われることとなった。

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