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契約書面電磁化「厳しい条件を」 消費者委員会が建議🔓

消費者庁

特定商取引法改正にあたって消費者庁が契約書面などを電磁的方法で提供できる措置を検討していることについて2月4日、消費者委員会が厳しい措置を盛り込んだ建議を井上信治消費者担当大臣に提出した。

契約書面などはこれまで書面での交付が事業者に義務付けられていたが、「消費者が承諾した場合に限り」電磁的方法で提供することを可能とする方針となった。建議は、承諾を得たかどうかの立証責任を事業者側に課すなどの条件を付け、消費者からのクーリング・オフ通知も電磁的方法で実施できるよう検討を要請している。

書面だけではなく電磁的方法による通知を可能とする措置については…(以下続く)

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