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ソフトバンク光、解約は余裕をもって 解除料発生する場合も

ソフトバンクの光回線サービス「SoftBank光」の解約を契約満了月の月末近くに申し出た場合、手続きに日数がかかるため解約料が発生する場合があるとして4月14日、特定適格消費者団体の消費者機構日本が注意を呼びかけた。消費者から「契約満了月のうちに連絡したのに解除料を請求された」との情報提供があり、同サービスの解約の仕組みを確認したところ、手続きに最低6営業日かかることなどがわかった。機構日本は「解除料を払いたくない場合には日数に余裕をもって申し出てほしい」としている。

ソフトバンクのホームページに公開されているソフトバンク光の重要事項説明書。機構日本の要請により解約ルールが詳しく記載されている

消費者から「SoftBank光を解除料なしで解約するため契約満了月の末日近くに連絡したところ、『解約までには連絡から最低でも6営業日を要するので契約満了月を過ぎる』として解除料を請求された」との情報が寄せられた。

機構日本が契約解除日の決まり方を確認したところ、他社コラボレーションサービスへの乗り換えのため解約する場合、乗換え先事業者への切替え完了日が契約解除日となり、切替えの完了は乗換え先事業者の都合によることがわかった。

また、他社コラボレーションサービスへの乗り換え以外で解約する場合、連絡受付日から「6営業日から90日目」の間で希望日を指定できる仕組み。そのため、契約満了月の月末近くに解約を申し出ると、手続きが完了せずに解約満了月を過ぎてしまい、解除料が発生する場合があった。

機構日本は重要事項説明書の解約に関する記載をわかりやすくするようソフトバンクに要請。現在は改定されているという。

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