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葬儀サービス不当表示、課徴金1億円 ユニクエストに納付命令🔓

消費者庁

消費者庁は「小さなお葬式」の名称で葬儀サービスを提供している「ユニクエスト」(本社・大阪市)に対し7月2日、景品表示法に基づき約1億円の課徴金納付を命じた。葬儀サービスの表示違反による納付命令は、2019年のイオンライフ(千葉市)、20年のよりそう(東京都品川区)に続いて3件目だが、これまでの2社は100万円台から400万円台の納付命令。課徴金算定は違反表示サービスによる売上額の3%が基準にされていることから、ユニクエストは対象違反表示によって約34億円を売り上げていたことになる。

処分が示した違反実態に消費者団体も注目している。同社はパソコン及びスマホ向け同社ウェブサイトで「追加料金一切不要」などと表示しつつ、実際は追加料金を請求していた。命令を受けたことにユニクエストは、「コンプライアンスをいっそう徹底している」としつつ「消費者庁とは見解の相違があり、今回の命令に対する対応を検討中」とコメントしている。

葬儀サービスをめぐっては社会的要請の高まりとともにインターネットを活用した不当行為が散見しており、葬儀事業者ではないサイト運営事業者による葬儀社紹介サイトでも「おとり広告」が疑われる事案が発生している。その是正活動と業界の健全化に取り組んでいる全日本葬祭業協働組合連合会は「不当表示は消費者に不利益を被らせ、業界の信頼性を地に落とす」「正しい表示の消費者への提供をしっかりと実践していきたい」としている。

■相次ぐ課徴金納付命令

葬儀サービスをめぐっては互助会事業者による「解約手数料問題」に加え、ネット広告による「不当な追加料金」問題が焦点化。「葬祭サービス紹介委託契約」などネット事業者による複雑な契約被害も発生している。

2017年12月、消費者庁はイオングループのイオンライフ(千葉市)に対し…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より一部転載)

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