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契約書面の電子化問題 消費者庁WT、10団体をヒアリング🔓

消費者庁

◎導入実現には難題山積 「承諾」の立証、どう対応

悪質事業者の排除と業界健全化へ向けた特定商取引法の政省令検討が注目されている。同法は預託法とともに今年6月に改正され、3段階で施行が決まった。すでに7月6日に施行となった「送り付け商法」の規制を第1弾とし、詐欺的定期購入商法規制など来年5月までの法公布1年以内を目安とする第2弾、そして、消費者団体や相談現場から反対が強い契約書面などの電子化を第3段とする。

書面交付義務の電子化は法公布2年以内の予定だが、その間政省令の検討が続く。消費者庁は特定商取引法等の電子化に関する検討会を設置、その下にワーキングチーム(WT)を配置し、8月から10月27日までに3回の検討会を開催してきた。これまでヒアリングを受けたのは消費者団体、事業者団体など関係10団体に上る。

消費者庁は来年春に政省令を策定、夏以降に成案を公表し、周知・広報を推進させながら施行準備に入りたいとしている。ワーキングチームでは、消費者被害を発生させない契約書面などの電子化実現をめぐり、その条件設定にあたって各団体による百家争鳴の意見表明が続いている。

◎月1回のペースでヒアリング実施へ

消費者庁の「特定商取引法等の電子化に関する検討会」(座長・河上正二青山学院大学客員教授を含む委員11人)に設置されたワーキングチーム(鹿野菜穂子慶應義塾大学大学院法務研究科教授を主査に委員3人)は8月31日から10月27日まで…(以下続く)

(本紙11月1日号「コンシューマーワイド」欄より一部転載)

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