サイトアイコン WEBニッポン消費者新聞

特別用途食品の申請手続き緩和へ 企業の負担を軽減、活用促す🔒

◎消費者庁が制度改善に着手 日本健康・栄養食品協会の要望受け

消費者庁は12月19日、「特別用途食品の許可等に関する委員会」を開き、申請手続きを緩和する方針を固めた。シリーズ商品の一括申請を認めるほか、義務表示以外の表示の変更に伴う届け出を不要とする。運用改善を図ることで事業者の負担を減らし、制度の活用を促したい考え。日本健康・栄養食品協会が12月2日、新井ゆたか消費者庁長官宛てに制度の見直しを求める要望書を提出していた。委員会では5項目の改善案が承認され、消費者庁は通知の改正作業に入る。

YouTubeでライブ配信された「特別用途食品の許可等に関する委員会」。約50人が視聴した(ウェブ上の画像、12月19日)

特別用途食品は、乳児の発育や病者の健康保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品。消費者庁に表示許可などを申請し、許可を得る必要がある。現在、アレルゲン除去食品や低たんぱく食品、嚥下困難者向けのゼリーやとろみ付け、乳児用粉ミルクなど94件が許可を受けている。

一方、消費者庁が実施した2020年度調査によると、253の医療施設で利用されていた病者向けの加工食品(濃厚流動食、栄養補給ゼリー・飲料など)492品のうち特別用途食品として認可を受けた食品はわずか24品(約4.9%)。調査結果報告書の中で、同庁は「(摂食・嚥下障害者や栄養補給が必要な人に)特別用途食品以外の製品が多くの品目で利用されていた」として「特別用途食品制度の一層の活用が必要」との認識を示していた。

19日にオンラインで開かれた委員会で示された運用改善案は▽製品の同等性の整理とシリーズ商品の一括申請……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」1月1日新年特集号より一部転載)

この記事の続きは以下の会員制データベースサービスで購読できます
📌ジー・サーチ データベースサービス
📌日経テレコン
📌ファクティバ

モバイルバージョンを終了