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「悪質業者名公表」運用手法を整備 国センが新たな規程提示🔒

国民生活センター

旧統一教会による消費者被害が社会問題化したことを契機に国民生活センター法が改正されたが、同センターは改正法に基づき新たな事業者名公表制度運用などの対応に取り組んでいる。同センターADR(裁判外紛争解決手続き)機能の強化についても環境整備を推進。今後、迅速な悪質事業者名公表が推進されていくか、注目される。

同センターは1月5日、これまでの「国民生活センター情報提供規程」を改正・施行した。センター法改正に基づく措置だ。

パイオネット(PIO‐NET)情報、医療機関ネットワーク情報、相談事例情報、商品テスト情報などを対象にする。消費者利益の擁護・増進に向け……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」3月1日号より一部転載)

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