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新たに15食品が機能性表示撤回 消費者庁、商品名など情報提供🔒

◎制度揺るがす関与成分と効果の関連性

消費者庁は「血圧を下げる」「中性脂肪を低下させる」などの機能性表示を運用していた「さくらフォレスト」(福岡市)の機能性表示2食品に対し、その表示は不当表示に該当するとして6月30日、措置命令を下すともに、7月3日には同社の問題食品と同じ成分で同じ機能性表示を運用していた他社88の機能性表示食品に対し、表示と機能に整合性があるかどうか、科学的根拠に関する確認を求めた。

同庁は7月27日、88食品のうち15食品の機能性表示が届け出事業者により撤回されたことを公表。届け出資料と機能性との関連性を否定する制度の根幹を揺るがす事例として注目されている。同庁は今後、事業者が届け出する際の資料について、より科学的厳密さを求める内容に改善することを予定している。

15食品の撤回申し出を紹介する新井ゆたか消費者庁長官(7月27日、消費者庁にて)

6月30日に措置命令を受けた食品は、さくらフォレストの「きなり匠」と「きなり極」と称する機能性表示食品。「高めの血圧を下げる機能性サプリ」「血圧をグーンと下げる」……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より一部転載)

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