豪雨被害対応 3省庁が食品表示の弾力的運用を実施🔓
- 2020/7/8
- 食品
消費者庁は農水省、厚労省と連名で7月7日、災害救助法の適用を受けた豪雨被災地で販売される食品の表示について、弾力的な運用を実施することを各都道府県・関係機関に通知した。食料の円滑な供給を図ることを重視した。義務表示事項のすべてが記載されていなくても差し支えないと判断する。ただし、安全性に関連するアレルギー表示と消費期限表示は従来通り、取り締まりの対象となる。
7月7日の通知は、消費者庁、農水省、厚労省が連名で各都道府県担当部署に出した。熊本県、鹿児島県などの災害救助法の適用を受けた…(以下続く)
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