【米国】加州でCARS法成立 中古車に3日間のキャンセル権
- 2025/10/9
- 海外
カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は10月6日、CARS法(自動車販売詐欺対策法)に署名し、成立した。この法律は、自動車ディーラーに対して支払い総額の事前開示や不必要なオプションの販売禁止などを義務付け、消費者保護と取引の透明性向上を目的としている。
これを受けて、非営利団体のパブリック・シチズンは「自動車購入者は、蔓延しているおとり商法から新たな保護を受けることになる」と歓迎の意を表明した。また、アメリカ消費者連盟(CFA)も「消費者はディーラーとの間で、際限のない手数料や不当な価格設定の交渉に何時間も費やしてきた。今回の法律により、自動車取引の手続きがスムーズになり、誠実な取引を行ってきたディーラーにとっても競争力が高まる」と称賛する声明を出した。
カリフォルニア州版のCARS法は、裁判で無効となった米連邦取引委員会(FTC)のCARS規則をモデルにしている。具体的には、ディーラーに対して虚偽表示の禁止、支払総額などの明確な開示、不必要なオプションの販売禁止、取引記録の2年間の保存などを義務付けている。また、5万ドル未満の中古車取引については、消費者に3日間のキャンセル権を付与している。法律により、消費者は年間2億3400万ドル以上と850万時間の節約が見込まれている。
CFAは他の州も法制化に向けて追随するよう呼びかけている。