「代引き」悪用金銭被害に注意を 海外からの発送例も

代金引換配達(代引き)を悪用して消費者に商品代金を支払わせる例や、海外から送り主不明の小包が届く相談事例が増え始めていることから、国民生活センターは6月6日、身に覚えのない商品が届いたら受け取らないよう注意を呼びかけた。料金を支払ってしまった場合「早急に販売元・発送元に連絡して返品・返金の交渉してほしい」としている。同時に「すぐに最寄りの消費生活センターに相談すること」と対応策を提示している。

代金引換配達を使って商品代金を払わせる例は、かつてカニなどの生鮮食品を送りつける「送り付け商法」などで目立った。同様の手口が再び増加する傾向にあること、海外から送り主不明の小包が届くなどの相談例も寄せられていることから6日、国民生活センターはトラブル防止へ向けて消費者に注意を呼びかけた。

同センターによると、寄せられた事例は今年3月から4月のもの。被害が全国に拡大する前に注意を喚起したい、としている。相談苦情は次のような内容が典型例。

「ネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3千円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金して欲しい」

「送り主不明の小包が自宅のポストに投函されていた。開封してしてまったため、配送業者からは受取拒否はできないと言われた。小包の中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、今のところ、クレジットカードの請求もない。外国から送られてきたが、届いた商品をどう扱えばいいのか」

国民生活センターは、身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐに消費者ホットライン(188)を活用して、最寄りの消費生活センターに相談するようアドバイス。各地の消費生活センターでは、荷物を受け取り、お金を支払った場合の対応策なども事案ごとに検討していくとしている。

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