成年年齢引下げ、何ができて何ができない? 大阪弁護士会が解説

来年4月から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引下げられることを受け、大阪弁護士会は9月24日、「成年年齢引下げ特設ページ」を開設した。18歳になったら「できること・できないこと」を一覧表にしたほか、Q&Aではトラブルの発生が想定される「定期購入」や「クレジット」、「ガチャ」などの事例について解説し、成人になると契約が取り消せない場合があると注意を呼びかけた。

特設ページ「成年年齢引下げ~18歳になるあなたへ」は、成年になったばかりの消費者が知っておくべき事項をまとめたもの。「できること・できないこと」の一覧表では、できることとして「親の同意なく契約をする」、「結婚する(男女とも18歳から婚姻が可能に)」、「10年間有効なパスポートを取得する」などを例示。一方、できないこととして「煙草を吸う」「お酒を飲む」「中型免許」「養子を迎える」(いずれも20歳から)などを示した。

Q&Aでは具体的な事例をもとに、契約の取り消しが可能かどうかを解説。若者トラブルが多い「定期購入」「クレジット」「ガチャ」や「国民年金」「高校退学」「不動産売却」など15事例を示した。そのほか、「リボ払い」「路上販売」「仮想通貨」の事例について、漫才と解説の二本立て動画も配信している。

特設ページは大阪弁護士会ホームページのトップページからアクセス可能。同会は「18歳になったら、自らの人生を、自らの選択で切り開いていくことができる。しかし選択には責任も伴う」と指摘している。

(本紙「ニッポン消費者新聞」10月1日号より加筆の上、転載)

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