温泉旅館の露天風呂に水道水 埼玉県、景表法違反で措置命令

旅館のウェブサイト上で、水道水を使った露天風呂を温泉として紹介していたとして、埼玉県は2月17日、旅館「旅籠一番」(秩父市)の代表者に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令をおこなった。県に寄せられた情報提供をもとに調査を進めた。

県によると、旅館代表者は自らが運営するウェブサイトの温泉紹介ページに、「露天風呂」「内風呂」「露天風呂付客室」の各風呂を浴槽の画像とともに掲載。ページ上部に「自慢の温泉と心温まるおもてなしでお待ちしております」などの文言を載せ、すべての浴槽に温泉が使われているかのように表示していた。しかし、露天風呂については2004年8月24日以降、水道水を使っており、不適正な表示はサイト開設当初の04年12月から今年1月22日まで続いたという。

消費生活課は「消費者が温泉か水道水かを判断することは不可能で、表示を頼りにサービスを選択することになる。温泉を提供する事業者は適正な表示と適切な情報提供をする必要がある」と指摘。県ホームページに温泉表示に関する資料を掲載するなどして、改めて法令順守を呼びかけた。

県が同法に基づく措置命令をおこなうのは今年度3件目となる。

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